新河川法制定
戦後、打ち続く水害に対処する為に河水統制事業は更に推進された。これに加え1947年(昭和22年)の「国営農業水利事業」制度の発足、1950年(昭和25年)の「国土総合開発法」施行、1951年(昭和26年)の電気事業再編によって複数の事業者が河川総合開発事業に参入し、多目的ダムを中心とした河川開発に携わった。だが、今度は河川事業の責任主体が一体誰なのか混乱する現象が起こり始めた。特に多目的ダムについては施工・管理主体が明確化出来ず、民法第244条~第262条による共有物規程に従い持分比率に応じた施工・管理が行われる状態であった。このため1957年(昭和32年)に特定多目的ダム法が施行されることによって治水を主目的とする国直轄ダムについてはその所有権を国(建設大臣)に一元化し、その他の事業者は使用権を許認可することで決着を見た。
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